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適切な居住水準を確保するため世帯の家族数を定めています。申込住宅の「申込できる世帯人数」を確認のうえお申込ください。申込できる方は次の1〜7のすべてにあてはまる方に限ります。
1 申込者本人が東京都内に現在居住しているか、勤務先のある方で、そのことが住民票または登録原票記載事項証明書(旧外国人登録済証明書)または在勤証明書で証明できること。
2 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁、および婚約者を含む)がいること。
同居親族の範囲は、民法規定の六親等内血族、配偶者(含内縁)、三親等内の姻族および婚約者までです。
申込日現在生まれていない胎児は親族に数えません。
(1) 夫婦の片方だけを同居しようとする親族としたり、正当な理由もなく収入のある同居家族を除いて申込む等、世帯を不自然に分離したりまたは合併した申込みはできません。
(2) 内縁関係にある方は、住民票で未届けの夫または妻となっており、戸籍上の配偶者がいないこと。
(3) 婚約者については、入居手続日までに婚姻し、その証明ができること。
(4) 現在、別に住んでいる方と一緒に申込む場合は、次のア〜ウのいずれかに該当しなければなりません。
独立して生計を営むニ親等内直径血族または直径姻族であり、住宅に困窮しているため同居できない者であること。ただし、高齢者世帯および心身障害者世帯については、三親等内の血族または姻族の範囲内とする。
申込日現在、税法上の扶養関係にあること。
婚約者
(5) 申込後は、同居親族の変更(出生、死亡を除く)および婚約者の変更は認めません。
※入居後住民票を提出していただきます。
3 収入(同居親族に収入のある場合は合算)が定められた基準にあてはまること。
4 現に自ら居住する住宅を必要としていること。
申込者本人および同居しようとする親族に自家所有者・特定優良賃貸住宅。特定公共 賃貸住宅・地域特別賃貸住宅等または都民住宅の名義人がいる場合は申込みはできません。
5 連帯保証人は原則として入居者と同等以上の収入のある方。
6 外国人の方は下記のいずれかに該当すること。
(1) 「日本国に永住することを認められた者」とは、次のいずれかに該当する者である。
 
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む)の規定により永住許可を受けた者
日本国との平和条約に基づき日本国の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住法として永住することができる資格を有する者。
(2) 「上記(1)以外の外国人」
外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録されている者。
(3) 「中国残留孤児の親族」
中国残留日本人孤児の親族であって、当該孤児にたよって入国した者については、事情を勘案し、上記(1)に準じて取り扱うこととする。
7 住宅内では小鳥・魚類以外の動物は飼育できません。
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